📊 経営管理
【2026年税制改正】賃上げ税制で最大40%控除|中小企業が得する給与戦略
2026-03-13
⚠️ 経営管理|2026年度税制改正 速報
【2026年税制改正】賃上げ税制で最大35%控除+5年繰越|中小企業が今すぐ取るべき給与戦略
中小企業向け最大控除率
35%
2026年4月〜事業年度
繰越控除(新設)
5年間
赤字年度でも控除を温存
制度の期限
2027年3月末
中小企業向けは継続(中小企業庁)
結論:2026年4月以降の事業年度から「教育訓練費上乗せ(+10%)が廃止」されます。ただし中小企業向けの制度は2027年3月末まで継続、5年繰越控除も活用できます。
令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日与党公表)により、大企業向けは2026年3月末で廃止、中堅企業向けは2027年3月末で廃止が決まりました。
中小企業だけが2027年3月末まで優遇を受けられる状況です(中小企業庁確認済み)。
中小企業向け控除率の変化(令和8年度改正大綱ベース)
| 条件 | 〜2026年3月末 開始事業年度 |
2026年4月〜 開始事業年度 |
|---|---|---|
| 給与1.5%以上増 | 15% | 15% |
| 給与2.5%以上増 | 30% | 30% |
| +くるみん/えるぼし | +5% | +5% |
| +教育訓練費+5% | +10% ✅ | 廃止 ❌ |
| 最大控除率 | 45% | 35% |
出典:中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」・令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日)
※控除上限:法人税額の20%。税額控除額は給与等支給額の増加額×控除率で計算。
Q
赤字の年度に賃上げしても税制優遇は受けられますか?
A
受けられます。令和6年度改正で新設された「5年間の繰越控除制度」により、賃上げを行った年度に控除しきれなかった額を翌年度以降5年間に繰り越せます(中小企業庁確認済み)。成長フェーズで赤字でも、黒字化した年度に控除が使える仕組みです。繰越控除を受ける年度も「給与等支給額が前年度を上回っていること」が条件となります。
⚠️ 2026年3月末決算企業は今期が最後のチャンス:教育訓練費上乗せ+10%が使えるのは2026年3月末までに開始した事業年度のみ。
くるみん・えるぼし認定の取得も、2026年4月以降に最大35%を狙う唯一のルートです(令和8年度税制改正大綱)。
出典:中小企業庁「中小企業向け賃上げ促進税制」chusho.meti.go.jp / 令和8年度税制改正大綱(2025年12月19日与党公表) / 経済産業省「賃上げ促進税制」パンフレットmeti.go.jp