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🏛️ 法務・登記

【2026年4月1日施行】取適法(特定受託事業者法施行令改正)完全対応ガイド|BtoB契約書で今すぐ書き換える3箇所

2026-03-11
⚖️ 法規・登記|2026年4月対応・緊急版

2026年4月対応|業務委託契約書の
「落とし穴3箇所」を今すぐ点検せよ
下請法×フリーランス新法 完全チェック

見直し必須の箇所 3 箇所を今日中に確認
放置した場合の罰則 50万円 以下の罰金(特定受託事業者法)
結論:業務委託契約書の「昔ながらのフォーマット」は2法同時違反のリスクを抱えています。

公正取引委員会「下請法運用基準(2025年改訂版)」とフリーランス保護新法(2024年11月施行)の両方を満たすには、既存の契約書テンプレートを3箇所書き換える必要があります。4月の新年度を前に今すぐ点検してください。

今すぐ書き換えるべき契約書の3箇所

1 「業務内容」の記載を具体化する:「その他付随業務」「指示に従う業務」などの曖昧表現は下請法違反のリスク。公正取引委員会の運用基準では給付の内容を具体的かつ明確に記載することが義務付けられています。作業範囲・成果物・数量を箇条書きで明示してください。
2 「支払期日」を納品日から60日以内に修正:フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)第4条により、納品日から起算して60日以内の支払期日設定が義務。「翌々月末払い」条項は納品日次第で超過するため、支払サイトを計算し直して明記してください。
3 「契約解除・発注取消」条項に正当事由を追加:一方的な解除・発注取消は下請法の「不当な給付内容の変更」「受領拒否」に該当します。解除できる条件(債務不履行・重大な契約違反等)を具体的に列挙し、事前通知期間(30日以上が目安)も明記してください。
⚠️ 対象範囲の確認:フリーランス保護新法は「業務委託」全般(フリーランス・個人事業主への発注)が対象。下請法は資本金要件により対象が異なります。自社の発注先の属性と資本金規模を先に確認してから契約書を点検してください(公正取引委員会「下請取引適正化推進講習会テキスト」参照)。
Q フリーランスではなく法人への業務委託でも、契約書の見直しは必要ですか?
A 法人への委託の場合、フリーランス保護新法の適用対象外ですが、下請法は法人間取引にも適用されます。資本金規模の組み合わせ(例:資本金3億円超の親事業者 → 3億円以下の下請事業者)によって適用可否が変わります。公正取引委員会「下請法の概要」で自社の適用区分を先に確認してください。
📌 まとめ|新年度前の契約書点検を今週中に完了する

①業務内容の具体化 ②支払期日60日以内への修正 ③解除条項への正当事由追加——この3点を新年度前に完了させてください。
発注先がフリーランス・個人事業主の場合は特に優先度が高く、未対応のまま4月以降も旧フォーマットで発注し続けると法令違反リスクが蓄積します。

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【参照出典】
・公正取引委員会「下請法の概要・運用基準」:jftc.go.jp
・内閣官房「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(2024年11月1日施行)
・公正取引委員会「下請取引適正化推進講習会テキスト(2025年版)」:jftc.go.jp

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