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📊 経営管理

【令和8年度税制改正】スタートアップが知らないと損する法人税変更3選

2026-03-05
📋 令和8年度 税制改正大綱|2025年12月19日 与党公表

【令和8年度税制改正】
スタートアップが知らないと損する
法人税変更3選

少額資産 損金算入
上限が拡大
40 万円未満(旧30万円)
R&D税制
繰越期間(中小)
3 年繰越 新設
オープンイノベ
税制 適用延長
+2 年 延長

結論:令和7年12月19日に与党が公表した「令和8年度税制改正大綱」(経済産業省・財務省)に、法人1〜5期目のスタートアップを直撃する変更が3つ含まれています。
申告前に把握しなければ、取れるはずの控除を丸ごと逃します。

スタートアップ直撃|法人税変更3選

経済産業省「令和8年度(2026年度)経済産業関係 税制改正について」をもとに整理しました。

① R&D税制(研究開発税制)拡充

AI・量子・半導体に高控除率の「戦略技術領域型」新設

重点産業技術(AI・量子・半導体等)に係る試験研究費に高い税額控除率が適用される新類型が創設。
さらに中小企業枠に3年繰越制度が新設され、シード期で試験研究費の控除しきれない年度が発生しても損失にならない設計へ。
自社の試験研究費に「対象技術領域」が含まれないか、今期の申告前に必ず確認を。

② 少額減価償却資産の損金算入特例 拡充

PC・ソフトウェア等の即時損金化が「40万円未満」まで拡大

中小企業者等が対象の少額減価償却資産の特例(年300万円上限)について、取得価額の上限が30万円未満→40万円未満に引き上げ(物価上昇対応)。
適用期限も3年延長(令和8年度改正大綱)。
創業期にかさむPCや業務ソフトの購入を今期・来期に前倒しする価値があります。

③ オープンイノベーション促進税制 要件緩和・延長

M&A型マイノリティ取得も対象化、適用期限を2年延長

事業会社がスタートアップ株式を取得する際に取得価額の一定割合を損金算入できる制度が見直し。
取得時は議決権50%以下でも、3年以内に50%超になる見込みがあれば対象化(取得価額要件等の引き上げあり)。
出資・合併・M&Aを検討中の法人は専門家と要件確認を即実施してください。


実務アクションフロー|今期中にやること

1 R&D費の棚卸し:自社の試験研究費が「戦略技術領域」に該当するか経済産業省の指定技術リストと照合し、税理士へ確認依頼。
2 設備購入計画の前倒し:30〜39万円の備品・ソフトウェア購入を今期中に実行。適用は「取得した事業年度」が基準のため時期が重要。
3 GビズID・青色申告要件の確認:いずれの特例も青色申告法人であることが前提。未申請なら即手続き。

📌 まとめ|3つの改正で取れる手が増える

①R&D税制の戦略技術領域型新設+中小3年繰越→技術系スタートアップは必須確認
②少額資産40万円未満→創業期の設備投資を即時損金化
③オープンイノベ税制の要件緩和・2年延長→M&A型スキームが活用可能に

いずれも令和8年4月1日以後開始事業年度からの適用が中心。
国会成立後の改正法令を経済産業省・財務省の公式サイトで必ず最終確認してください。

⚠️ 本記事は令和7年12月19日公表「令和8年度税制改正大綱」(与党)および経済産業省発表資料をもとに執筆。大綱は国会審議を経て成立する法案の骨子であり、内容が修正される場合があります。数値・要件の最終確認は必ず専門家または官公庁の公式発表で行ってください。

【出典・参照】
・自由民主党「令和8年度税制改正大綱」(2025年12月19日公表)
・経済産業省「令和8年度(2026年度)経済産業関係 税制改正について」:https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2026/index.html
・財務省「令和8年度税制改正の大綱」:https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/index.html
・EY税理士法人「令和8年度税制改正大綱」解説(2026年1月15日時点):https://www.ey.com/ja_jp/insights/tax/info-sensor-2026-02-02-tax-update

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