📊 経営管理
起業家1年目の「3月決算」完全攻略|2026年版・赤字でも出すべき確定申告と、2期目に繋げる欠損金繰越術
2026-04-03
📊 経営管理|3月決算 確定申告 2026年版
起業家1年目の「3月決算」完全攻略|赤字でも必ず出すべき確定申告と、2期目に繋げる欠損金繰越術
3月決算の申告期限
5月31日
決算日から2か月以内
欠損金の繰越期間
10年間
国税庁No.5762準拠
中小企業の控除上限
100%
所得の全額を控除可能
結論:1期目が赤字でも、青色申告で確定申告を出すことが最優先。欠損金を10年繰り越せば、2期目以降の黒字から法人税をゼロにできます(国税庁「No.5762 欠損金の繰越控除」)。申告をサボると、将来の節税機会を永久に失います。
「赤字だから申告しなくていい」「どうせ納税なし」——この思い込みが1年目の最大ミス。申告を怠ると青色申告の承認が取り消され、繰越控除の権利そのものが消えます。
1期目決算で陥りやすい3つの罠
罠①
青色申告承認申請書の提出を忘れた:法人1期目は設立から3か月以内、かつ第1期事業年度終了日の前日のいずれか早い日が提出期限(弥生株式会社・国税庁準拠)。これを逃すと欠損金の繰越控除が使えない白色申告になります。
罠②
「どうせ赤字」と申告をサボる:法人税はゼロでも法人住民税の均等割(最低年7万円)は赤字でも課税されます。さらに無申告加算税・延滞税が発生し、2期連続で未申告なら青色申告の承認が取り消されます(国税庁規定)。
罠③
銀行融資を意識せず赤字決算書を作る:欠損金の繰越は節税上は正しくても、融資審査では赤字は信用力低下の要因となります。融資予定がある場合は事業計画書で「黒字化見込み」を補足し、決算書と同時に提出することが重要です。
Q
1期目が赤字の法人は欠損金を何年繰り越せますか?また控除の上限は?
A
青色申告法人は最大10年間、欠損金を翌期以降の黒字と相殺できます(2018年4月1日以後開始事業年度。国税庁「No.5762」)。
資本金1億円以下の中小法人は所得の100%まで控除可能で、控除額に上限はありません。帳簿書類は10年間保存が必要です。
資本金1億円以下の中小法人は所得の100%まで控除可能で、控除額に上限はありません。帳簿書類は10年間保存が必要です。
📌 今日のアクション3ステップ:
①青色申告承認申請書の提出期限(設立3か月以内)を確認。未提出なら今すぐ税務署に相談
②3月決算の申告・納税期限は5月31日。決算書+法人税申告書の作成に着手する
③欠損金を別表七(一)に正確に記載し、将来の繰越控除の権利を確保する
出典:国税庁「No.5762 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除」 / 国税庁「No.5930 帳簿書類等の保存期間」 / 弥生株式会社「法人でも青色申告できる?」 / 国税庁「令和5年版 法人税のあらましと申告の手引」