👥 人事・労務
【2026年4月〜】「年収の壁・支援強化パッケージ」終了?継続?パート採用で今聞かれること
2026-03-16
⚠️ 人事・労務|2026年4月〜 制度大転換 速報
【2026年4月〜】「年収の壁・支援強化パッケージ」終了?継続?パート採用で今聞かれること
助成金の終了期限
3月31日
で終了 処遇改善コース(厚労省)
で終了 処遇改善コース(厚労省)
130万円壁の運用変更
4月〜
契約ベースで判定へ
106万円壁の撤廃
10月〜
年金制度改正法(2025年成立)
結論:助成金は終了、でも制度改革が本格化します。今すぐ雇用契約書の見直しを。
「年収の壁・支援強化パッケージ」のキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)は2026年3月31日で終了・延長予定なし(厚生労働省確認済み)。
ただし「壁」そのものの制度が4月・10月と大きく変わります。
2026年の「年収の壁」3段階ロードマップ
3/31
助成金終了:処遇改善コース(最大50万円/人)が終了。今月中の加入手続きが最後のチャンス(厚生労働省)
4月〜
130万円壁が緩和:扶養認定が「実収入」→「雇用契約書上の年収見込み」で判定へ。繁忙期残業で超えても直ちに扶養は外れない(厚生労働省)
10月〜
106万円壁が撤廃:月額8.8万円の賃金要件が消滅。週20時間以上の勤務が唯一の社会保険加入基準に(年金制度改正法・2025年6月成立)
Q
4月以降、雇用契約書で何を変えればいいですか?
A
「年間所定内賃金の見込み額」を明記してください。2026年4月からは、この契約上の見込み額が130万円未満であれば、残業等で実収入が超えても扶養認定で即座に外れることはなくなります(厚生労働省「年収の壁」対応策)。ただし通勤手当は社会保険の判定に含まれる点に注意が必要です。
⚠️ 今週中にすべきこと:
①3月31日までに処遇改善コースの申請対象者を確認
②4月までに全パート社員の雇用契約書に「年間所定内賃金見込み額」を記載
③10月の106万円壁撤廃に備え、週20時間超のパートの社会保険費用を試算
出典:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」mhlw.go.jp / 厚生労働省「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」mhlw.go.jp / 年金制度改正法(2025年6月13日成立・公布)