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2026年労働法改正!中小企業が優先すべき対応リスト

2026-03-04
📋 人事・労務 / 2026年 労働法改正

2026年労働法改正!
中小企業が優先すべき対応リスト

2026年に施行が確定している改正項目数

4項目

高齢者労災防止 施行日

2026年4月1日

障害者雇用率 引き上げ

2.5% → 2.7%
2026年7月1日

「労基法の大改正は見送り」——その油断が命取りになる。

2025年12月23日、厚生労働省は労働基準法改正案の2026年通常国会提出を見送る方針を確定(共同通信等報道)。
しかし別途4項目の施行は確定しており、放置すれば是正指導・採用競争力の低下に直結します。

2026年 施行確定・予定の改正4項目

改正項目 施行日 対象
確定
高齢者(60歳以上)の労災防止措置 努力義務化
根拠:労働安全衛生法改正(令和7年法律第33号)
2026年
4月1日
全事業者
確定
在職老齢年金 基準額 月50万円 → 月62万円
根拠:年金制度改正法(厚生労働省 2025年10月13日成立)
2026年
4月1日
65歳以上
雇用企業
確定
障害者 法定雇用率 2.5% → 2.7%
根拠:障害者雇用促進法改正(厚生労働省 労政審分科会了承)
2026年
7月1日
従業員
37.5人以上
施行予定
カスタマーハラスメント防止措置 義務化
根拠:ハラスメント規制等法(2025年6月公布済)
2026年内
(公布済)
全事業者

中小企業の実務対応フロー(4ステップ)

1

高齢者労災防止の体制整備(3月中に完了)

厚生労働省「エイジフレンドリーガイドライン」をもとに60歳以上従業員の健康状態・作業環境(段差・照度・足場)を点検し記録保存。記録が是正指導対応の唯一の証跡になる。

2

給与計算システムの在職老齢年金設定変更(4月前)

基準額が月62万円へ変更。65歳以上の設定更新と対象従業員への個別説明を4月給与処理前に完了させる。厚生労働省試算では約20万人が全額受給対象へ移行。

3

障害者雇用率の自社算定 → ハローワーク相談(7月前)

法定雇用率2.7%へ引き上げ。従業員37.5人以上が新たに義務対象となる。不足がある場合は採用計画をハローワークへ早期提出し、納付金リスクを回避する。

4

就業規則へカスハラ規程を追記(年内施行前)

①相談窓口設置 ②被害者への配慮 ③社内周知の3点を明文化。厚生労働省モデル規程(最新版)を活用し社労士・弁護士による最終確認を推奨。

まとめ:「見送り=安心」が最大のリスク

労基法大改正案は見送りでも、2026年4月・7月・年内に施行される確定改正は4項目あります。

採用難の地方中小企業ほど「法令未対応の職場」というレッテルが採用競争力を直撃します。
就業規則が2023年以前のままなら、助成金受給の失格要件にもなりえます。今すぐ優先順位をつけて動いてください。

⚠️ 精度注記:本記事は2026年3月時点の公表情報に基づきます。14日連続勤務禁止・勤務間インターバル義務化等を含む労基法大幅改正案は2025年12月23日に国会提出が見送られ施行時期未確定。最新情報は厚生労働省の官報・告示で必ずご確認ください。
参考・公的出典
・厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)
・厚生労働省「年金制度改正法が成立しました(2025年10月13日)
・厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
・厚生労働省「ハラスメント規制等法(雇用の分野における女性活躍推進及びハラスメント規制等に関する法律・2025年6月公布)」
・厚生労働省「モデル就業規則について
・厚生労働省「エイジフレンドリーガイドライン

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