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📊 経営管理

【2026年3月決算】インボイス制度×電子帳簿保存法「同時対応」の落とし穴|決算前に会計データを総点検する方法

2026-03-11
📋 経営管理|2026年3月決算・緊急チェック

【2026年3月決算】インボイス×電帳法
「同時対応」の落とし穴|
決算前に会計データを総点検する方法

見落としやすい落とし穴 3 パターンを今日中に確認
仕入税額控除の否認リスク 10% 消費税の戻し・追徴が発生
結論:「インボイスも電帳法も対応済み」のつもりが、決算で仕入税額控除を否認されるケースが急増しています。

国税庁「インボイス制度に関するQ&A(2025年改訂版)」によれば、最も多い指摘事項は「保存書類の要件不備」です。3月決算の締め前に、以下の3つの落とし穴を必ず確認してください。

決算前に必ず潰す「3つの落とし穴」

1 インボイス番号の未確認:受領した請求書に登録番号(T+13桁)の記載があっても、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトで番号の有効性を確認していないケースは仕入税額控除の対象外になるリスクがあります。年間取引先リストと照合し、番号の有効期間・失効がないか決算前に一括確認してください。
2 電子取引データの「検索要件」未整備:電子帳簿保存法第7条により、メール・クラウドで受領した請求書・領収書は「取引年月日・取引先・金額」の3項目で検索できる状態での保存が義務です。PDFをフォルダに放り込むだけでは検索要件を満たさず法令違反になります。ファイル名に「20260310_〇〇株式会社_110000円」形式で付番しているか確認してください。
3 紙と電子の「二重保存」による混乱:電子で受領した請求書を印刷して紙でも保存しているケースは、電帳法上は電子データが正本です。紙のみ保存では要件を満たしません。クラウド会計・スキャナ保存・クラウドストレージのいずれかで電子データの原本保管に一本化されているか確認してください。
⚠️ 2割特例は2026年3月決算が最終:免税事業者からの仕入れに適用できる「2割特例(経過措置)」は、2026年9月30日の課税期間分まで適用可能です(国税庁インボイスQ&A No.111)。3月決算法人は今期が経過措置の実質最終適用期となる場合があるため、税理士と要確認です。
Q 電子取引データを紙に印刷して保存するだけでは電帳法違反になりますか?
A なります。電子帳簿保存法第7条(2022年1月施行・宥恕措置終了)により、電子で受領した取引データは電子のまま保存することが義務です。国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問42」でも「印刷保存のみでは要件を満たさない」と明示されています。クラウドストレージまたはスキャナ保存対応ソフトでの保管が必須です。
📌 まとめ|今週中に経理データを3点チェックして決算に臨む

①登録番号の有効性確認 ②電子取引データの検索要件整備 ③紙・電子の保存一本化——この3点を今週中に完了してください。
顧問税理士がいる場合も、経理担当者側でのセルフチェックが税務調査リスクを大幅に下げます。

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【参照出典】
・国税庁「インボイス制度に関するQ&A(令和6年改訂版)」:nta.go.jp
・国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」:nta.go.jp
・国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」:invoice-kohyo.nta.go.jp

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