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【速報】2026年4月〜雇用保険料率が変更?起業家が給与計算ソフトの設定でミスしやすい「新料率」の罠

2026-04-01
⚡ 人事・労務|雇用保険料率 2026年4月 改定速報

【速報】2026年4月〜雇用保険料率が変更。起業家が給与計算ソフトの設定でミスしやすい「新料率」の罠

新料率(一般の事業) 1.35% 旧:1.45% → 0.1%引き下げ
労働者負担(新) 5.0/1,000 旧:5.5/1,000
適用開始 2026年4月1日〜 厚生労働省正式決定

結論:2026年4月1日より雇用保険料率が1.45%→1.35%に引き下げ(厚生労働省・令和8年度正式決定)。ただし給与計算ソフトの料率変更タイミングを誤ると、全従業員に差額が発生します。

「引き下げだから気楽に対応しよう」と後回しにするのが最大の罠。設定漏れは旧料率のまま全員分の給与計算が走り、後からの差額調整という大きな手間が生じます。

給与計算ソフト設定で陥りやすい3つの罠

罠① 「4月支払い給与」に自動で新料率が適用されると思い込む:正しくは「2026年4月1日が含まれる賃金計算期間の支給分」から適用。例:月末締め翌月25日払いなら、5月25日支払い分が新料率の開始タイミング(厚生労働省確認済み)
罠② 給与計算ソフトの料率設定を変更し忘れる:旧料率(5.5/1,000)のままだと全従業員の天引き額がすべて過大控除に。従業員への返金・差額調整の事務コストが発生します。締め日の前日までに設定変更を完了してください。
罠③ 農林水産・清酒製造・建設業は「一般の事業」と料率が異なる:一般の事業の1.35%をそのまま使うと業種ミスによる申告誤りが発生します。厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」で自社の業種を必ず確認してください。
Q 2026年4月、給与計算ソフトの料率はいつ変更すればいい?
A 「2026年4月1日が含まれる賃金計算期間の支給分」から新料率を適用します。
例:15日締め25日払い → 4月25日支払い分から新料率(5.0/1,000)。月末締め翌月25日払い → 5月25日支払い分から。給与計算ソフトの設定変更は対象締め日の前日までに完了させることを推奨します(厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」)。

📌 今日のアクション3ステップ:
①厚生労働省「令和8年度雇用保険料率のご案内」で自社業種の料率を確認
②給与計算ソフトの料率設定変更を4月の対象締め日前に完了
③従業員への給与明細で「保険料引き下げ」を一言周知する

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出典:厚生労働省「令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内」mhlw.go.jp(PDF) / 第208回 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会(2025年12月19日)資料 / 厚生労働省「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」mhlw.go.jp(PDF)

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