📊 経営管理
【令和8年度】法人税「一括償却」のルール激変。30万円未満のPCを賢く落とす新・経理術
2026-03-10
💼 経営管理|令和8年度税制改正対応版
【令和8年度】法人税「一括償却」のルール激変。
【令和8年度】法人税「一括償却」のルール激変。
30万円未満のPCを賢く落とす新・経理術
少額減価償却資産の上限
30万円
未満(中小企業者等の特例)
年間損金算入の上限
300万円
年間合計額の上限(特例)
結論:令和8年度税制改正で「少額減価償却資産の特例」の適用期限が延長されました(2年延長・令和10年3月31日まで)。
中小企業者等が取得した30万円未満の備品・PCは取得年度に全額損金算入可能です。ただし年間合計300万円の上限があり、条件を誤ると通常の減価償却に戻されるリスクがあります。
⚠️ なお、令和8年度改正では「少額資産の損金算入基準を10万円未満から40万円未満へ引き上げる」案は見送られました。根拠のない情報に注意してください。
中小企業者等が取得した30万円未満の備品・PCは取得年度に全額損金算入可能です。ただし年間合計300万円の上限があり、条件を誤ると通常の減価償却に戻されるリスクがあります。
⚠️ なお、令和8年度改正では「少額資産の損金算入基準を10万円未満から40万円未満へ引き上げる」案は見送られました。根拠のない情報に注意してください。
30万円未満PCを正しく全額損金算入する4ステップ
1
自社が「中小企業者等」に該当するか確認:資本金1億円以下の法人が対象。大法人(資本金5億円以上)の100%子会社等は除外(租税特別措置法第67条の5)。
2
取得価額が30万円未満であることを税抜で確認:消費税の経理方式(税込 or 税抜)によって判定額が変わります。税抜経理採用の場合は税抜額で判定。
3
当期の合計額が300万円を超えないか集計:複数の少額資産を同年に購入した場合、合計額が300万円を超えた分は通常の減価償却に戻ります。年間購入計画を事前に立てること。
4
明細書を法人税申告書に添付:少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例を適用する場合、「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書」の添付が必須です(国税庁の法人税申告書様式)。
Q
29万円のPCを3台購入すると、全額損金算入できますか?
A
合計87万円のため、年間300万円の上限内であれば3台すべて全額損金算入できます。ただし同一事業年度に他の少額資産も購入している場合は合計額を必ず集計し、300万円超の部分は通常の減価償却で処理してください(租税特別措置法第67条の5・国税庁タックスアンサーNo.5408参照)。
📌 まとめ|特例は「期限」と「上限」の2点を押さえる
少額減価償却資産の特例は令和10年3月31日まで延長済み。
①30万円未満の判定(税抜)②年間300万円上限③明細書添付の3点を押さえれば、年度末の備品購入を確実に節税に変えられます。
適用漏れ・要件ミスは税理士との事前確認で防ぎましょう。
【参照出典】
・国税庁「タックスアンサー No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」:nta.go.jp
・国税庁「令和8年度税制改正の概要(法人税関係)」:nta.go.jp
・租税特別措置法第67条の5(e-Gov法令検索):laws.e-gov.go.jp