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【速報】2026年度「エンジェル税制」大幅拡充!スタートアップが個人投資家を惹きつけるための新・条件

2026-04-14
⚡ 資金調達|エンジェル税制 2026年度 改正速報

【速報】2026年度「エンジェル税制」大幅拡充!スタートアップが個人投資家を惹きつけるための新・条件

非課税上限(プレシード) 20億円 経済産業省・令和7年度改正
再投資期間(改正後) 最大2年 譲渡益発生の翌年末まで
新制度の適用開始 2026年
1月1日〜
取得株式が適用対象

結論:令和7年度税制改正(経済産業省発表)により、2026年1月1日以降に取得した株式から①再投資期間が「譲渡益発生の翌年末まで最大2年」に延長、②保有期間要件(翌年末まで)が新設されました。プレシード・シード特例の20億円非課税と合わせ、個人投資家へのアピール力が大幅に向上しています。

「資金調達先が見つからない」——その根本原因は、
投資家側の税メリットをスタートアップ側が正しく理解・説明できていないことにあります。

エンジェル税制活用で起業家が陥る3つの罠

罠① 都道府県への確認申請を後回しにする:投資家がエンジェル税制を使うためには、スタートアップが先に都道府県等へ確認申請し「確認書」を取得する必要があります(経済産業省・申請ガイドライン)。この手続きを怠ると、せっかくの投資家への節税アピールが活かせません。資金調達前に事前確認制度を活用しておくことが先決です。
罠② 外部資本要件を満たしていない:優遇措置Aの適用には、発行済株式の総数の5/6を特定株主グループが超えないこと(外部資本比率1/6以上)が必要です(経済産業省公式)。ただしプレシード・シード特例を満たす場合は外部資本要件が1/20以上に緩和されています。自社の株主構成を今すぐ確認してください。
罠③ 新設の保有期間要件を見落とす:令和7年度改正で株式取得の翌年末まで保有することが新たな要件として設定されました(経済産業省・令和7年度税制改正)。IPO・M&A等の例外を除き、翌年末前の売却は非課税措置の対象外となるため、投資家への説明時に必ず伝えてください。
Q 2026年のエンジェル税制で投資家は具体的にどんな節税メリットを得られますか?
A 投資家は2つの優遇を選択できます。優遇措置A:投資額(上限:総所得×40%か1,000万円の低い方)を総所得から控除優遇措置B:投資額全額を株式譲渡益から控除(上限なし)。さらにプレシード・シード期のスタートアップへの投資では最大20億円まで非課税(経済産業省「エンジェル投資に対する措置」)。2026年1月1日以降取得分から再投資期間が最大2年に延長されました。

📌 今日のアクション3ステップ:
①自社が対象企業か経済産業省「エンジェル税制」ページで要件確認
②資金調達前に都道府県等へ事前確認申請→確認書を取得して投資家に提示
③株主構成の外部資本比率(優遇措置Aは1/6以上)を今すぐ試算する

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出典:経済産業省「エンジェル税制(令和7年度税制改正内容)」 / 経済産業省「エンジェル投資に対する措置」 / 国税庁「No.1544 エンジェル税制の概要等」 / 中小企業庁「エンジェル税制の仕組み

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