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🏛️ 法務・登記

【2026年4月施行】1人社長の「定款」に革命?AIガバナンス条項の挿入で資金調達率を上げる新・登記術

2026-03-19
📋 法規・登記|AI時代の定款整備2026

定款にAIガバナンス条項は「義務」か?資金調達で差がつく任意整備の実務戦略【2026年版】

定款記載は法的義務か 義務なし
任意整備
会社法・法務省確認済み
参照すべき公的指針 AI事業者
ガイドライン
第1.1版
総務省・経産省(2025年3月)
第1.2版(正式)公開予定 2026年3月末 総務省・経産省発表

結論:定款へのAIガバナンス条項挿入は会社法上の義務ではありません。ただしVC審査・大手取引先との契約で「AI利用方針の開示」を求められる事例が2026年に急増しています。

総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」(2025年3月28日公表)は任意の実践ガイドラインです。義務化と混同した誤情報が出回っているため注意が必要です(同ガイドライン本編・法的性格の欄に明記)。

バイアウト・大型調達を見据えた実務整備の3ステップ

Step1 定款の「事業目的」にAI関連事業を明記:「人工知能を活用した○○業」と具体的に記載することで事業範囲を明確化。後の増資・M&Aで目的外指摘を避けられる(会社法第27条)
Step2 別紙「AI利用ポリシー」を作成・公開:AI事業者ガイドライン(第1.1版)の7原則(人間中心・透明性・公平性等)を参照した自社ポリシーを1枚で作成。定款本文ではなく社内規程として管理するのが実務上の標準
Step3 2026年3月末公開予定の第1.2版を先取り確認:AIエージェント・フィジカルAIへの定義拡張・リスクベースアプローチが追加予定(総務省・第29回AIガバナンス検討会・2026年2月16日)。公開後すぐにポリシーを改訂する体制を整える
Q AIガバナンス整備は定款変更が必要ですか?
A 原則不要です。AI利用ポリシーは社内規程として管理するのが一般的で、定款変更(株主総会の特別決議・登記費用が必要)を伴う必要はありません。ただし事業目的にAI関連記載がない場合は、事業拡大時に目的変更登記が必要になるため、設立時に幅広く事業目的を記載しておくことを推奨します(会社法第27条・法務局確認)。

📌 2026年の起業家がやるべき優先順位:
①定款の事業目的に「AI活用事業」を設立時から記載
②AI事業者ガイドライン第1.1版でポリシー1枚を作成
3月末公開の第1.2版をチェックして即時更新

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出典:総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.1版)」(2025年3月28日)meti.go.jp / 総務省 第29回AIガバナンス検討会(2026年2月16日)soumu.go.jp / デジタル庁「行政の進化と革新のための生成AI調達・利活用ガイドライン」(全面適用2026年4月1日:政府調達向け)digital.go.jp

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